組織番号サービス 利用規約

前文

本利用規約（以下、「本規約」といいます）は、日本組織情報研究センター（Japan Organization Information Research Center、以下、「運営者」といいます）が提供する「組織番号サービス」（以下、「本サービス」といいます）の利用条件を定めるものです。本サービスの利用を申請し、これを利用する者（以下、「利用者」といいます）は、本規約の全ての条項に同意したものとみなされます。


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第1章 総則

第1条 (本規約の適用範囲と目的)

本章の総則は、本サービスの基本的な枠組みを確立し、サービスの定義、その目的、そして主要な関係者を明確にすることで、全ての利用者が共通の理解のもとにサービスを利用できるようにするための基盤を定めます。本規約は、利用者が本サービスへの登録申請、登録情報の公開、登録の抹消に至るまで、本サービスの利用に関する一切の関係に適用されます。本サービスの主たる目的は、法人格を持たない任意団体やボランティアグループを含む、日本国内で活動する多様な組織に対して一意の識別番号を付与することにより、各組織の明確な識別を容易にし、その組織が正しく運営されているかを確認する手段を提供することにあります。続く条文では、本規約で用いられる用語の具体的な意味を定義します。

第2条 (定義)

本規約において使用する以下の用語は、それぞれ次に定める意味を有するものとします。

* 本サービス 日本国内で活動する組織に対して、運営者が独自のアルゴリズムに基づき組織番号を発行し、これを管理、公開、および検証する機能を提供する一連のシステムおよび関連サービスの総称をいいます。
* 運営者 本サービスを管理・運営する「日本組織情報研究センター (JOIRC)」を指します。本サービスは、以前は「はるはるTVグループ」の一部門である「Indeeecsa」によって運営されていましたが、2025年1月3日付で運営が日本組織情報研究センターへ移管されました。
* 組織番号 運営者が登録組織に対して発行する、一意の識別番号をいいます。これは国税庁が発行する法人番号とは異なり、その目的は納税者の特定ではなく、あくまで多様な形態の組織を識別することにあります。
* 登録組織 本規約に定める手続きに従って登録申請を行い、運営者による実態調査を経て、組織番号の発行を正式に受けた任意団体、ボランティアグループ等の組織をいいます。
* 公開情報 運営者が、本サービスのウェブサイトである「組織番号検索サイト」を通じて一般に公開する、登録組織に関する特定の情報項目をいいます。具体的には、「組織番号」、「活動地域/所在地」、「名称」、および「名称(フリガナ)」の4項目を指します。
* 秘密鍵 登録組織が本サービスの登録手続きを完了した際に、登録された電子メールアドレス宛に通知される機密性の高い符号をいいます。この秘密鍵は、後に登録を抹消する際の本人確認手続きにおいて必要となります。


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第2章 サービスへの登録

第3条 (登録の申請と要件)

本章では、組織番号の申請プロセスについて詳述します。この手続きは、本サービスが活動実態のある正当な組織のみを登録対象とすることを保証するための重要な審査過程です。組織番号の発行を希望する組織は、運営者が定める実態調査に応じる必要があり、その一環として以下の書類を提出しなければなりません。

1. 規約・会則のPDF 申請組織の運営や活動の基本原則を定めた公式な規約または会則の電子ファイル。
2. 活動報告書 申請組織の具体的な活動内容と、その活動が行われた時期が明確に確認できる資料。

本サービスの登録対象は、活動実態が確認できる日本国内の任意団体やボランティアグループなどです。提出された書類に基づき、運営者は適格性を審査し、要件を満たすと判断した場合に組織番号の発行手続きに進みます。

第4条 (組織番号の発行)

前条に定める申請要件を満たし、運営者の審査を通過した組織に対し、運営者は一意の組織番号を発行します。この番号は、運営者が開発した独自のアルゴリズムによって生成され、入力誤りを検知するためのチェックディジット機能を含んでいます。

組織番号の発行と同時に、運営者は登録抹消手続き等の際に本人確認のために使用する「秘密鍵」を生成し、登録時に指定された電子メールアドレス宛に送付します。登録組織は、この秘密鍵を第三者に漏洩することのないよう、責任をもって安全に保管・管理しなければなりません。


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第3章 登録情報の取り扱い

第5条 (登録情報の公開)

本サービスは、組織の存在証明と識別を容易にするという目的に鑑み、登録された情報の透明性を基本方針とします。そのため、登録組織に関する主要な情報は、原則として運営者の運営する「組織番号検索サイト」を通じて一般に公開されます。ただし、運営者は組織のプライバシーにも配慮し、公開範囲を限定しています。公開を原則とする情報は以下の通りです。

* 組織番号
* 活動地域/所在地
* 名称
* 名称(フリガナ)

これにより、第三者は特定の組織の基本的な存在情報を確認することができます。一方で、データベースへの情報掲載を希望しない組織については、次条に定める手続きが適用されます。

第6条 (非公開情報の取り扱い)

登録時にデータベースへの情報公開を承諾しなかった組織については、その情報は組織番号検索サイトの公開検索結果には表示されません。

ただし、第三者が正当な理由に基づき、非公開とされている組織の情報を必要とする場合、個別の開示請求が可能です。この開示は、運営者が別途定める「会員規約第1条 『開示の条件、保護について』」に基づき、その妥当性を審査した上で実施されます。情報開示を請求する際は、以下の情報を記載の上、指定の電子メールアドレスまで連絡する必要があります。

* 問い合わせ先メールアドレス: soshiki-bangou@indcs.haruharutv.jp
* 請求時に必要な情報:
  * お名前
  * 返信用メールアドレス
  * お問い合わせの内容
  * 組織番号
  * 組織番号に関する情報の使用用途
  * 利用期間


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第4章 登録内容の変更と抹消

第7条 (組織番号の変更)

運営者は、本サービスが提供する組織番号システムの一意性と信頼性を維持することを最優先事項とします。そのため、国税庁が所管する法人番号との重複を避けるための調整を行います。原則として、組織番号は法人番号と重複しないように発行されますが、万が一、組織番号の発行後に、当該組織が法人格を取得するなどして新たに割り当てられた法人番号と重複する事態が生じた場合、運営者は既存の組織番号を変更し、重複状態を解消する措置を講じます。

第8条 (登録の抹消)

登録組織が活動を停止した場合など、登録の抹消を希望する際は、不正な申請による誤った情報削除を防ぐため、厳格な本人確認手続きを経る必要があります。この手続きは、登録組織の情報を保護するために設計されています。

登録の抹消申請は、原則として登録者本人またはその正当な代理人のみから受け付けます。抹消手続きは、以下の2段階の認証プロセスによって行われます。

1. 初期連絡による認証 抹消の申請は、必ず本サービスに登録されている電子メールアドレスから行う必要があります。異なるアドレスからの申請は受け付けられません。
2. 秘密鍵による最終確認 運営者は、登録メールアドレスからの申請を受領後、本人確認のための一意のコードを返信します。申請者は、そのコードと、登録時に発行された「秘密鍵」の両方を運営者に提示する必要があります。両方が一致した場合にのみ、本人確認が完了し、抹消手続きが実行されます。


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附則

制定日: 2025年1月1日
